民法について ~ 民事間の争いを収めるために ~

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みなさん こんにちは。

朱です。

本日は 民法 のコラムです。

 

不動産の取引や

モノの所有権

売買契約など

身近な法律についてです♪

 

 

民法って? 〉

「六法」に含まれる法律で

契約、商取引、金融取引、親族、相続といった

市民、企業者の皆様の身近で

日常的な場面で多く適用される法律となります。

債務整理

※利息制限法、不当利得法

・離婚

※再婚支援

・相続

・不動産問題

※自社ビル、所有土地建物、賃貸借など

契約書作成の仕事等で使うことが多い

基本的なルールを定めた法律です

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〈 種類は? 〉

数多くある民法の条文の中の一部分を指しています。

民法は私法の基本となる法律で

人と人との間の権利義務関係を規律する法で

なんと 1044 条まである長編となります。

その中の第 1 条~第 174 条の 2 までを指しているのが

民法総則です。

民法総則は、

物件や債権といった共通部分が主に定められており

以下を総称して呼ばれています。

第1章「通則」

第2章「人」

第3章「法人」

第4章「物」

第5章「法律行為」

第6章「期限の計算」

第7章「時効」

各々の章は

節(法律にて条文が多い場合に用いられるグループ分けの単位)が

複数あるものがあって

内容の範囲としてはとても幅広いものです。

権利濫用

民法総則は民法第1条第3項では

『 権利の濫用はこれを許さない 』という規定があり

その言葉どおり

 ” 加害を目的でのみなされた権利行使は、一般的に濫用である ” 

とされています。

権利があるからといって

他の人に迷惑をかけたり好き勝手に

できるわけではないということです。

 

〈 まとめ 〉

今回の記事はいかがでしたか?

 

民間関係のルールブックですね!

 

今後も ビジネス や 転職 に有益な情報を発信していくので、

よろしくお願いします。