民法について ~ 民事間の争いを収めるために ~
みなさん こんにちは。
朱です。
本日は 民法 のコラムです。
不動産の取引や
モノの所有権
売買契約など
身近な法律についてです♪
〈 民法って? 〉
「六法」に含まれる法律で
契約、商取引、金融取引、親族、相続といった
市民、企業者の皆様の身近で
日常的な場面で多く適用される法律となります。
・債務整理
※利息制限法、不当利得法
・離婚
※再婚支援
・相続
・不動産問題
※自社ビル、所有土地建物、賃貸借など
契約書作成の仕事等で使うことが多い
基本的なルールを定めた法律です
〈 種類は? 〉
数多くある民法の条文の中の一部分を指しています。
民法は私法の基本となる法律で
人と人との間の権利義務関係を規律する法で
なんと 1044 条まである長編となります。
その中の第 1 条~第 174 条の 2 までを指しているのが
民法総則です。
民法総則は、
物件や債権といった共通部分が主に定められており
以下を総称して呼ばれています。
第1章「通則」
第2章「人」
第3章「法人」
第4章「物」
第5章「法律行為」
第6章「期限の計算」
第7章「時効」
各々の章は
節(法律にて条文が多い場合に用いられるグループ分けの単位)が
複数あるものがあって
内容の範囲としてはとても幅広いものです。
権利濫用
『 権利の濫用はこれを許さない 』という規定があり
その言葉どおり
” 加害を目的でのみなされた権利行使は、一般的に濫用である ”
とされています。
権利があるからといって
他の人に迷惑をかけたり好き勝手に
できるわけではないということです。
〈 まとめ 〉
今回の記事はいかがでしたか?
民間関係のルールブックですね!
今後も ビジネス や 転職 に有益な情報を発信していくので、
よろしくお願いします。