刑事訴訟法について ~ 捕まえるための手順書 ~

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みなさん こんにちは。

朱です。

本日は 刑事訴訟法 のコラムです。

 

いきなり理由なく

捕まえられたり

相手の気分とかで

連行されたらいやですよね。

 

捕まえるためルールの解説です♪

 

 

刑事訴訟法って? 〉

「刑法」では,いかなる行為が犯罪となり

それに対してどういった刑罰が科されるかというものを

規定しています。

実際にこの世の中で何者かによって

具体化されてはじめて

適用されることになります。

しかも,ある人をその犯人として処罰するためには

刑法が定める ” 犯罪 ” に当たる行為が

① 本当に行われたのか?

② その者が犯人なのか?

処罰する側である国家は

責任をもって確認する必要があります。

そこで,刑法の適用の前提となる

犯罪事実および犯人を確認するための

具体的内容を定めたのが

刑事訴訟法 』です。

この刑事訴訟法において

① 犯罪が起きたとの情報を得た場合

② 警察や検察がその事実関係を解明化

③ 犯人を特定するという捜査

④ 裁判所で実際に犯罪が行われたか否かの判断をするため手続である

※ 公判手続などが

定められています。

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〈 なぜあるのか? 〉

基本的人権の尊重と

真実の発見です。

基本的人権 』は中学の公民などの教科でやったでやった

憲法にでてくる「基本的人権」です。

生命や身体・財産です。

『 真実の発見 』は犯罪が誰によって行われたかを

究明し、犯人を捕まえることを指します。

 

〈 流れは? 〉

① 捜査

殺人事件であれば

死体を発見した人の通報等で「捜査」が開始されます。

 

② 公訴提起

殺人事件の犯人候補が捕まり

容疑が固まると起訴されます。

 

③ 公判準備

そして起訴後には必ず弁護士がつき

起訴後、初公判の日まで『 公判準備 』があります。

犯人候補は弁護士先生と穴あきガラス越しに会話を交わしつつ

どういう風に裁判を進めるかを相談していきます。

 

④ 公判

『 公判 』は検察官・弁護人の提出する「証拠」を

どう処理するかが問題となります。

 

⑤ 判決

 

上記が基本的な流れになります。

 

〈 まとめ 〉

今回の記事はいかがでしたか?

 

捕まえるためにもちゃんと

手順があるのですね!

 

今後も ビジネス や 転職 に有益な情報を発信していくので、

よろしくお願いします。