民事訴訟法について ~ 民法にも手続きのルールがあります ~
みなさん こんにちは。
朱です。
本日は 民事訴訟法 のコラムです。
〈 民事訴訟法って? 〉
私人の間で発生した紛争について
裁判所が判断をするための手続きを指します。
たとえば
・不倫や交通事故といったの慰謝料請求
・傷害事件における損害賠償請求
・名誉毀損の際の損害賠償請求
・債権の回収
・建物明け渡し請求などなど
私人のお金や権利に関する紛争を取り扱うのが主な特徴です。
民事裁判が取り扱う紛争を
『 民事事件 』と呼びます。
訴えを起こした(原告)が
訴えを起こされる(被告)に対し
何らかの訴えをします。
原告と被告によって主張された事実が本当に存在するのか?
提出された証拠や主張を法律や過去の判例にあてはめて
裁判所が認定をするとともに
紛争を解決するための判決を下すことになります。
なお、裁判の途中で裁判官から提案された和解案によって解決するなど
全ての紛争が判決によって解決するわけではありませんので注意してください。
〈 流れは? 〉
① 原告による裁判所への訴状の提出
紛争の発生後、当事者のいずれかが
裁判所に訴状を提出し
この訴状が受理された時点で
民事訴訟が開始します。
なお訴状を提出した側は『 原告 』
相手方は『 被告 』と呼びます。
② 裁判所による訴状の受付、被告に対する訴状の送付
訴状を受け付けた裁判所は被告に対し
訴状を送付します。
③ 裁判所による口頭弁論期日の指定・呼び出し
訴状を被告に送付した後
裁判所は原告・被告双方に口頭弁論期日を通知し
弁論に参加するように呼び出しを行います。
④ 被告による答弁書の提出
口頭弁論の期日を通知された被告側は
答弁書を裁判所に提出します。
答弁書には
訴状に対する反論の内容を記載します。
なお原告と被告は
訴状や答弁書を提出する際に
自身の主張を客観的に裏付ける証拠を提出することが可能です。
⑤ 審理の実施
裁判所が定めた期日に
原告と被告
その代理人となる弁護士が出廷し
審理(口頭弁論)が実施されます。
審理では、具体的に下記の手続きが実施されます。
・原告側 → 訴状に基づき主張を述べ、証拠を提出する
・被告側 → 答弁書に基づき訴状に対する反論を行ったり、証拠を提出する
・裁判所 → 原告と被告両方の主張を聞き
証拠書類の確認、証人の取調べなどを行った上で争点を整理する。
※ 当事者双方の言い分が食い違うなどした場合は
改めて別日に口頭弁論が行われる場合もあります。
真理には、平均で 6 ヶ月 〜 1 年間ほどかかると言われています。
⑥ 和解または判決
話し合いを終えて
原告と被告が紛争を解決できれば和解ですが
至らない場合は
裁判所が原告・被告の双方に向けて判決を下します。
なお判決内容に納得できない時は
裁判結果の変更や取り消しを求めて『 上訴 』が可能です。
〈 まとめ 〉
今回の記事はいかがでしたか?
今後も ビジネス や 転職 に有益な情報を発信していくので、
よろしくお願いします。