刑法について ~ 国が決めたやっちゃいけないことリスト ~

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みなさん こんにちは。

朱です。

本日は 刑法 のコラムです。

 

人権は守られるけど

他人の人権を侵してよいのでしょうか?

そこを守るための法律です。

 

 

〈 刑法って? 〉

法律によって国を治める法治国家であれば

どこの国にもある法律です。

「刑法」は総論と各論で構成されていて

第一編・・・総則

第二編・・・罪 となっています。

第一編の「総則」は

犯罪が成立するための要件と

刑罰を科す時の基準が定められています。

第二編の「罪」は

殺人罪を始めとするそれぞれの犯罪が成立するための要件と

犯罪に対する刑罰の内容が記載されています。

例えば「総則」にあたる刑法第 1 条には以下のように法律の適用範囲が

「罪」にあたる第199条には罪名や刑罰が詳細に定められています。

それでは「刑法」などの法令が

なぜ定められているのか。

それは、仮に「刑法」がなかったら

ということを考えると分かりやすいです。

犯罪を定めている「刑法」がなければ

暴力や略奪などを法律で取り締まることができなくて

自分にとって悪いことをした人は

私的に罰することが必要となります。

そうすると社会の秩序が保たれなくなり

文字通り『 無法地帯 』となってしまうでしょう。

色々な見方や見解がありますが

法学的に考えると「刑法」には

3つあり

・規制的機能

「刑法」によって犯罪行為を定め

刑罰を規定することで

人々の行動を規制しているという役割です。

 

・社会秩序維持機能

「刑法」によって一定の行為を禁止することで

人々の法益

つまり法律によってもたらされる利益を

守っているという機能です。

 

・自由保障機能

「刑法」に定められている犯罪行為以外の行為は

罰されることなく自由に行えるということでもあり

また罪を犯してしまった人に対しても

「刑法」に定められた以外の罰を受けなくてよい

という人権保護の側面もあります。

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〈 種類は? 〉

刑法犯を大きく分けると3つあります。

 

・人の生命、身体、自由、名誉等に関する罪

※ 下記警察庁統計①②+わいせつ、逮捕監禁、住居侵入

 

・財産に関する罪

※ 同③④+占有離脱物横領、器物損壊を含み、偽造、汚職、あっせん利得を除く

 

・公共の秩序や安全、国家の存立や作用に関する罪

※ 偽造、汚職、あっせん利得、公務執行妨害

 

種類は6種類あります。

1.凶悪犯

2.粗暴犯

3.窃盗犯

4.知能犯

5.風俗犯

6.その他の刑法犯

 

〈 まとめ 〉

今回の記事はいかがでしたか?

 

他人の自由を踏みにじってまではダメですね♬

 

今後も ビジネス や 転職 に有益な情報を発信していくので、

よろしくお願いします。